NHK受信契約

NHKの人によると、ワンセグを見なくても、携帯電話を持っているだけで受信契約が必要だという。テレビを見られないように設定しようが、改造しようが何しようが、見ようと思えば見られる状態だとして、契約が必要だという。

どう考えても納得できないので放送法32条を確認すると
「放送の受信を目的としない受信設備、、、のみを設置した者については、この限りでない。」
と書いてある。
つまりNHKはテレビを見ない携帯電話も、「テレビを見るため」ということらしい。

NHKの人たちは、「動画サイトで違法にアップロードされたテレビ番組を見るためにパソコンを持っている」とか「自分の子供の喉を掻っ切って殺すために包丁を持っている」といわれて納得出来るのだろうか?こういうことだって、やるはずなくても、やろうと思えば出来ることだと思う。

違法だから出来ないというなら、放送法に反することが出来ないのも同じだし、携帯電話の場合はテレビの機能が無いものを選べるというなら、包丁だって、カットされた野菜を使うとか、対策はあるように思う。いくらなんでもテレビを見ない携帯電話から受信料を取ろうとするのは無理があるのではないだろうか。